既にご存知の方も多いと思いますが、今年の夏に参議院議員通常選挙が実施される予定です。グアムおよび海外に住んでいる人でも、在外選挙人名簿に登録して、在外選挙人証を持っている人は、
海外からの投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「
在ハガッニャ日本国総領事館が詳しい情報「第26回参議院議員通常選挙に伴う在外選挙(郵便等投票のための投票用紙の早期請求等について)」を発表していますので、グアムおよび海外に住んでいる人はぜひご一読ください。
1 本年夏に参議院議員通常選挙が実施される予定です。
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「 在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」 の3つの投票方法により投票することができます。 2 海外からの投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「
郵便等投票」も可能です。「郵便等投票」は、 新型コロナウイルス感染防止の一助にもなりますので、 当地の郵便事情を御確認の上、御活用ください。
「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に対し、直接、 投票用紙等を請求し、その交付を受け、 記載済みの投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送する 投票方法です。
投票用紙等の請求・交付・送付に、選挙管理委員会との間で1往復半のやりとりを要するため、「 郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。
投票用紙等は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができますので 、「郵便等投票」を御利用の方は、お早めに請求してください。 請求方法等御不明な点がございましたら、 登録先の市区町村選挙管理委員会に御照会ください。 3 「郵便等投票」のために投票用紙等の交付を受けた後でも、「
郵便等投票」から「在外公館投票」 に投票方法を切り替えることは可能です。
ただし、「郵便等投票」のために投票用紙等を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求する 際、投票用紙等請求書と共に在外選挙人証を送付する必要があり、 在外選挙人証が選挙管理委員会から返送されるまで、「 在外公館投票」を行うことができませんので、御注意ください。 4 なお、一時帰国などで、
日本国内の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載さ れた日から4か月が経過した場合など、 在外選挙人名簿から抹消されると在外投票をすることはできません 。
在外選挙人名簿から抹消された場合は、在外選挙人名簿登録申請を再度行う必要があります。 在外選挙人名簿の登録には、通常2か月ほどかかりますので、 お早めの登録申請をお勧めします。 在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、
以下のホームページを御覧ください。 外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
総務省総務省の政策(行政運営の改善、地方行財政、選挙、消防防災、情報通信、郵政行政など)、組織情報、所管法令、報道資料、会議資料等を掲載しています。senkyo/hoho.html 在ハガッニャ日本国総領事館
TEL:+1(671)646-1290
E-mail:infocgj@ag.mofa.go.jp
以上です。必ず投票しましょう!