在ハガッニャ日本国総領事館が新型コロナウイルス感染症に関連する新たな水際対策措置について最新の情報をリリースしています。
とても重要な情報ですので原文のまま抜粋しお伝えします。
●日本政府は、一部例外を除き、12月2日より前に発給された日本入国査証(ビザ)の効力を一時停止しました。
●外国籍の配偶者またはお子様と共に年内に御帰国予定の方は御留意ください。
1.ビザの効力の一時停止
日本国政府は、オミクロン株に対する対応として、本年 12月2日午前0時(日本時間)以降、12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「外交」の在留資格を取得する者(※)以外については、本年 12月2日より前に発給された日本入国査証(ビザ)の効力を一時停止しています。
(※)以下 3 カテゴリーのビザは、発給日にかかわらず引き続き有効です。
・「日本人の配偶者等」 →ビザ券面上の表記は「(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE」
・「永住者の配偶者等」 →ビザ券面上の表記は「(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT」
・「外交」 →ビザ券面上の表記は「(D)AS DIPLOMAT」
(※)日本人の配偶者や子であっても、12月2日より前に発給されたビザが「短期滞在」(ビザ券面上の表記は「(V)AS TEMPORARY VISITOR」)である場合には効力一時停止の対象となり、同ビザにより日本に入国することはできません。
2.今後のビザ申請の取扱い
・外国籍の方の訪日及び査証申請については、令和4年1月以降を御検討ください。
・本年12月31日までの間は、原則として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「外交」の在留資格を取得する方のみビザ申請を受理することができます。
◎本件に関する外務省HPリンク先(予定)
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
(英語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
在ハガッニャ日本国総領事館
TEL:+1(671)646-1290
以上です。上記は12月3日に発表されたものであり、今後状況により対応が変わることも考えられます。該当される方は最新情報を確認することをお勧めします。