新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書所持者に対する入国後・帰国後の待機期間の短縮について) 〜在ハガッニャ日本国総領事館発表〜

お知らせ

在ハガッニャ日本国総領事館が新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について最新の情報をリリースしています。

とても重要な情報ですので原文のまま抜粋しお伝えします。

●日本時間10月1日午前0時以降に日本へ入国・帰国する方のうち、所定の条件を満たすワクチン接種証明書を所持し、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性結果を厚生労働省に届け出る方については、入国後の待機期間が短縮されます。

●なお、日本への帰国・入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内に受診した検査証明書の提出が必要です。

(厚生労働省 海外から日本へ入国する全ての方へ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

1 日本時間10月1日午前0時以降に日本へ帰国・入国する方のうち、所定の条件を満たすワクチン接種証明書を所持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の待機は求められなくなります。

2 本措置の対象となるワクチンは、現時点ではファイザー、モデルナ、アストラゼネカのみであり、これら3種類のワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かる証明書が必要となります。

3 現在、グアムについては、CDC発行のワクチン接種記録カード(COVID-19 Vaccination Record Card)が、日本入国後の待機期間を短縮する有効な証明書と認められています。

4 日本帰国・入国の際に、ワクチン証明書のコピーを検疫官へ提出する必要がありますので、渡航者は事前に写しを御準備ください。

5 ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンは、現時点で本件措置に該当するワクチンとして認められていませんので御注意ください。

6 年齢要件でワクチン接種が認められていない子供は、待機期間の短縮措置の対象とはなりません。

7 詳細については、下記ウェブサイトを御確認ください。

(厚生労働省ワクチン接種証明書の「写し」の提出について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

(ワクチン接種証明書Q&A)https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf

(お問い合わせ窓口)

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

以上です。今後渡航の予定のある方は最新情報を確認することをお勧めします。



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