<第2報>飲食店等利用時にワクチン接種証明書の提示を求める知事命令の発出

お知らせ

先に在ハガッニャ日本国総領事館が発表した「飲食店等利用時にワクチン接種証明書の提示を求める知事命令の発出」についてご紹介しました。その後グアム政府が行政命令の内容を一部改定したため、同領事館も「第2報」として情報をアップデートしています。



とても重要な情報ですので、今回もそのままご紹介します。

1 8月23日、グアム準州レオン・ゲレーロ知事は、20日に発出した行政命令(Executive Order 2021-19)の内容を改訂する新たな行政命令(Executive Order 2021-20)を発出しました。また、本命令に基づき、24日、グアム衛生保健局(DPHSS: Department of Public Health and Social Services)がガイダンスメモ(DPHSS GUIDANCE MEMO 2021-20)を発出しました。詳細については、下記リンク先より御確認ください。

〇 行政命令に関するグアム政府報道発表:https://ghs.guam.gov/jic-release-no-763-governor-leon-guerrero-signs-executive-order-no-2021-20-dphss-issues-guidance 

〇 行政命令:https://dphss.guam.gov/wp-content/uploads/2021/08/21.0823-EO-2021-20-RELATIVE-TO-REFINING-ESTABLISHMENTS-VACCINATION-REQUIREMENTS-AND-EXTENDING-THE-PUBLC-HEALTH-EMERGENCY.pdf   

〇 DPHSSガイダンスメモ:https://dphss.guam.gov/wp-content/uploads/2021/08/DPHSS-Guidance-Memo-2021-20.pdf 

2 本行政命令やガイダンスメモにおけるワクチン接種とは、アメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)が承認する新型コロナウイルスワクチンの第1回目を接種したことを意味し、ワクチン接種証明書は、同ワクチンを少なくとも1回以上接種したことを証明できるものが求められています。

3 12歳1か月以上のすべての客は、以下の施設に入る際、ワクチン接種をした旨の証明書を提示する必要があります。また、ワクチン接種証明書の提示義務は、8月24日(火)午前8時以降に有効となり、9月6日(月)午前8時から当局による取締りが開始されるとしています。

(1)ボートクルーズ

(2)ボーリング場

(3)コンサート等のイベント

(4)校内食堂以外の飲食店(屋内/屋外)

(5)ショッピングセンター、モールのフード・コート

(6)葬儀での食事提供

(7)ジム、フィットネス・センター、ダンス・スタジオ

(8)映画館

(9)競技者間の接触がある団体スポーツ

(10)スイミング・プール

(11)劇場及び美術館

(12)その他、DPHSSが定める施設

4 ワクチン接種の証明書として、CDC(米国疾病対策予防センター)が発行する証明書のほか、被接種者名、ワクチンの種類、最終接種日等が記載された外国政府が発行する証明書も認められます。

5 8月24日(火)午前8時以降、集会はワクチン接種者100名までに制限されます。12歳1か月以上のワクチン未接種者は、家族以外との集会に参加することは認められません。

6 なお、新型コロナウイルスの拡大防止を目的としてグアム衛生保健局(DPHSS)が発出する公式文書が定める規則に違反した個人や法人に対しては、一定額の科料(fine)が科される可能性がありますので、御注意ください。

公衆衛生に関する覚え書き及び命令の施行に関する規則(Regulations Governing the Enforcement of Public Health Guidance Memoranda and Directives):

https://ghs.guam.gov/jic-release-no-466-regulations-governing-enforcement-public-health-guidance-memoranda-and-directives

以上です。

観光業が主要産業であるグアムでは、1日も早く旅行の受け入れを再開したいと多くの人が望んでいます。しかし以前のようにグアムが多くの観光客で賑わうまでにはまだまだ時間がかかりそうです。



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