仕事の関係で海外に在住している人で、その国でのワクチン接種に不安を持っている人も多いと思います。8月1日から、日本に住民票を有しない海外在留邦人等の、日本に一時帰国してのワクチン接種が始まります。海外に住む日本人にとってとても大切な情報ですので、多くの皆さんに知っていただきたいと思いご紹介させていただきます。以下、在ハガッニャ日本国総領事館から発表された「海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始」です。
1.本年8月1日から、日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を開始します(終了時期は2022年1月上旬を予定)。
2.詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLから御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
また、本件事業について質問がある方は、まずは上記ページ内にある「よくある質問」コーナーを御一読ください。
【本件事業に関するお問い合わせ先電話番号】
●日本国内からかける場合:0570-011-000にかけた後、自動アナウンスに従って、「1」次いで「5」を押してください。
●海外からかける場合:(+81)3-5363―3013
(平日:9時~17時(日本時間))
3.本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。
・在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)
・日本国内に住民票を有していない方
・接種を受ける日に12歳以上である方
※ 海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。
在ハガッニャ日本国総領事館
TEL:+1(671)646-1290
以上です。
様々な意見はありますが、やはりワクチン接種は大切だと思います。自身が納得できる環境で接種したいですね。