昨日グアム島内において3名の新型コロナウイルス感染例が確認されたことを書きました。
それを受けて在ハガッニャ日本国総領事館が昨日、とても重要な情報を更新しています。既報の情報も含まれていて全体を紹介するととても長くなりますので、その中から今回更新された入国および渡航制限情報の中からその一部をそのまま抜粋して紹介します。
まず入国制限についての新しい情報です。
2.米国及びグアム島への入国制限について(更新)
【重要】3月16日,グアム政府はグアム政府独自のグアムへの入国制限措置として,以下の措置を行うことを発表しました。
新型コロナウイルスの感染が確認されている国や地域からの短期渡航者(旅行者等)に対し, 入国時にその者より新型コロナウイルス(COVID-19)に感染していないことを証明する文書(※ 注(文書は作成又は発行された日から7日間以内のものに限る)の提示がなされない場合は,入国後14日間の強制検疫措置の対象とする,と発表しました。 グアム入国時に入国審査において,新型コロナウイルス(COVID-19)感染していないことを証明する文書(例:日本の医療機関から発行された診断書で英訳された文章等で作成又は発行され た日から7日間以内のもの)が提示できない場合,旅行者の方は入国後,滞在先ホテルにおいて 強制検疫(隔離)措置の対象となり,その滞在費は自己負担となります。
至近の渡航予定のあるかたは,十分にご注意行ください。
以上です。今回更新された追加制限措置に加え,既に実施されている入国制限措置についても依然として有効とのことです。