在外選挙人名簿登録申請の来館困難な方への特例措置等について 〜在ハガッニャ日本国総領事館〜

お知らせ

今年は参議院議員通常選挙が行われます。グアム在住の日本人の間でも関心が高まっています。

グアムおよび海外在住でも、国政選挙で在外投票は可能です。そのためには事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。

在ハガッニャ日本国総領事館では、本年4月1日から、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。

申請書類をこれまでの郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとして送付できるようになりました。

本人確認等のビデオ通話は、Microsoft TeamsCisco Webexに加え、ZOOMの利用も可能になりました。

便利になりましたね!

以下在ハガッニャ日本国総領事館の発表を一部抜粋して、原文のまま紹介します。

1.当館では、本年4月1日から、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。

2.次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた御本人確認及び事前に郵送、託送又は電子メールの添付ファイルとして送付された提出書類の確認を行うことにより、来館することなく在外選挙人登録申請をすることができます。

(1)新型コロナウイルスの感染症の拡大を受けたグアム政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない場合。

(2)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館まで御相談ください)。

3.電子メールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがありますので、あらかじめお含みおきください。

4.御本人確認、住所確認等のために行うビデオ通話につきましては、Microsoft TeamsCisco Webexに加え、ZOOMの利用が可能になりました。

5.本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページを御覧ください。

 https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/files/100353417.pdf

6.在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。まだ在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は、今後の国政選挙に備えお早めに登録申請を行ってください。

在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページを御覧ください。

外務省ホームページ「在外選挙」

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

総務省ホームページ「在外選挙制度について」

 https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

以上です。大切な一票、在外選挙人証をお持ちの方は必ず投票しましょう!

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